菓子パン開封映像で少年再逮捕 警視庁、業務妨害容疑
http://www.47news.jp/CN/201502/CN2015020701001264.html
逮捕の容疑が、次のよう移り変わっています。
コンビニへの侵入容疑
↓
偽計業務妨害の疑い
最初の「コンビニへの侵入容疑」とは何でしょう?
容疑者はコンビニの開店時間に店に入ったと思います。
何をもって「侵入」とされたんでしょう?
住居侵入罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
Wikipediaに、
「窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。」
と書いています。
「侵入」とはつまり、店側が入ってこられて迷惑だと警察に言っている場合に適用される容疑だと思われます。
その「迷惑」が妥当なものでない場合は裁判等で追及されると思うので、そう簡単に警察が「侵入」と判断することはないと思います。
日常生活でコンビニに入って、「コンビニへの侵入容疑」で逮捕されることはまずなさそうです。
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